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INHERITANCE. 相続不動産の売買

INHERITANCE

  • 相続不動産の売買について

INHERITANCE 相続不動産の売買について

Point.01
相続発生後から3年以内に
相続登記を済ませましょう。
2021年4月、相続登記を義務化する改正法案が可決され、2024年を目処に施行されることが決まりました。改正法が施行された場合【3年以内】の相続登記が義務化され、期限を過ぎると罰則として過料が課せられてしまいます。

相続登記は相続不動産を売却する際も必要不可欠な手続きです。売却を検討している方はもちろん、そうでない方も相続が発生したら、お早めに相続登記をお済ませください。
Point.02
節税するなら3年以内に
相続不動産を売却しましょう。
相続不動産は売り出すタイミングによって手元に残る金額が大きく変わります。特に節税するなら、相続税の「所得費加算」が適用される【相続発生から3年以内の売却】を目指して行動しましょう。

《所得費加算の特例とは》
相続不動産を売却したことによって利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税が課せられます。この譲渡所得は、収益金額(不動産売却価格+資産税等清算金)から所得費と譲渡費用が控除されますが、この所得費に相続税の一部を上乗せできる特例を「所得費加算」といいます。

《3つの適用条件》
1. 相続または遺贈で財産を取得した人であること
2. 財産を取得した人に相続税が課税されていること
3. 相続発生の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に、その財産を譲渡していること(相続発生日から3年10ヵ月以内の売却)

相続不動産を売却する場合は、できるだけ早めの行動が重要です。固定資産税や維持管理費などを払い続ける前に、私たち不動産会社へご相談ください。

Step.01
お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。所有物件の概要やご要望などをお聞きし、物件査定の日程を調整いたします。

なお、売却するには相続登記が必要です。登記が済んでいない方は、司法書士などへご相談ください。
Step.02
物件査定
物件の状況や周辺の路線価・立地環境などを調査します。その後、昨今の市場動向および取引事例などを総合的にみて物件査定を行います。
Step.03
売却プランのご提案・媒介契約
お客さまのご希望と物件の査定内容をもとに売却プランをご提案いたします。なお、売却する場合は、当社との媒介契約を結ばせていただきます。詳しくは、プランをご提案する際にご説明いたします。
Step.04
販促活動
売却する場合、当社独自のネットワークや広告を活用して販促活動を行います。販促活動の状況につきましては、定期的にご報告を差し上げます。
Step.05
売買契約
購入希望者が見つかりましたら、お客さまが売主となり売買契約を結びます。
Step.06
代金の決済・お引き渡し
各種手続きおよび売買代金、諸経費などを含む残金の決済が完了しましたら、物件のお引き渡しとなります。
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〒860-0078
熊本県熊本市中央区京町2-2-37
伸京ビル302

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